まずは、知ることから! 家族信託特集 -1-
- ハピなび編集部
- 2月14日
- 読了時間: 3分
ご存じですか? 認知症による「財産凍結」のリスク。
◎子どもに負担をかけたくないから老後のために貯金していたのに、それが使えなくなる?
◎老後資金のための自宅売却が希望通りにできなくなる?
「財産凍結」により、ご家族が悩まれるケースが増えているようです。今できる対策を考えてみませんか。

※家族間で行われる「民事信託」は一般的に「家族信託」と呼ばれています。
この人に聞きました!
行政書士法人心相続 代表行政書士(愛知県行政書士会所属)
大沼勇人さん

名古屋生まれ名古屋育ち。相続、金融、保険、不動産などの幅広い知識を武器に、セミナーや個別相談を通じて、相談者が抱える将来への「漠然とした不安」を取り除くスペシャリスト。
【 STEP 1 】
認知症による「財産凍結」とは?
認知症による判断能力の低下等により、下記のような問題が起こ得ります。
・預貯金の引き出しや定期預金の解約が自由にできなくなる。
・不動産の売却や大規模修繕が自由にできなくなる。
<銀行の例>
認知症による判断能力の低下等により、本人に意思能力がない中で行われた定期預金の解約等(「法律行為」といいます)は無効とされるリスクがあります。
銀行は後にトラブルに巻き込まれるのを避けるため、本人が認知症であると知った場合には本人の預金口座を凍結することがあります。その際は仮にご家族からの申し出であっても、引き出しに応じないケースも多いと思われます。

他人事じゃない!
65歳以上の5人に1人が認知症?!
平成29年版内閣府高齢者白書の推計では、2025年には65歳以上の認知症患者が約730万人と見込まれています。この通りならば、65歳以上の5人に1人が認知症ということに! 認知症は誰しもなりうる、とても身近な病気なのです。
【 STEP 2 】
家族信託とは?
「家族信託」とは、金銭や不動産等の財産の管理や処分を、信頼できる家族等に託す制度です。
財産凍結対策、障がいをお持ちのお子さまのための親なき後対策等、さまざまな場面での利用が進んでいます。

◎「家族信託」のメリット
・本人が認知症になった場合に「財産凍結」等により、財産の管理や処分が自由にできなくなる事態を避けることができます。
・信頼できる家族等に託す財産の管理や処分の内容をあらかじめ柔軟に決めることができます。
Point
家族信託の契約ができるのは、基本的に認知症により判断能力がなくなる「前」の、元気なうちだけ!
認知症により本人の判断能力がなくなってからは契約できない可能性があります。
★「家族信託特集-2-」で、さらに詳しく!
◎事後的な対応としての「法定後見制度」
認知症により判断能力がなくなってしまった後に、財産凍結問題に対して採れる手段は基本的には「法定後見制度」となります。
「法定後見制度」は家庭裁判所が介入する制度で、財産の管理・処分等を行う後見人等には第三者の弁護士や司法書士等が就任する場合が多く見られます。
後見人等は本人の財産を守ることが一番の仕事。制度とご家族の想いとのギャップが大きいと、ご家族が心理的な抵抗感を抱かれるケースもあるようです。

◇ ハピなびなごや / ハピなび津島 / ハピなび一宮・稲沢2025年2月14日号 掲載情報
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