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まずは、知ることから! 家族信託特集 -2-

家族信託について、さらに詳しく!


【 STEP 3 】

家族信託のしくみ


「家族信託」により、財産を託す人を「委託者」、財産を託される人を「受託者」、財産の利益を受ける人を「受益者」と言います。


Case.A

家族信託のしくみを表すイメージイラスト。

■父(委託者)が子(受託者)に金銭を信託すると、その金銭は専用の信託口口座に移ります。父が認知症になっても、信託口口座の預金は「凍結」されることなく、子は信託口口座内の預金について、信託内容に基づき、自由に管理処分することができます。


 Case.B

■父(委託者)が建築した収益不動産を子(受託者)に信託すると、子はその不動産について、信託内容に基づき、新規の入居契約や大規模修繕等も自由に行うことができます。


■また、父の死後、収益不動産の賃料収入の受益者を障がいを持つお子さまに設定することで、障がい児の親なき後対策(障がい児の収入源の確保)に家族信託を利用することもできます。

 

◎家族信託にかかる費用は?


家族信託は初期費用として弁護士、司法書士や行政書士といった専門家が契約書を作成する際に支払う報酬や、公証人への手数料、不動産名義変更にかかる費用等が必要です。


内容によっては数十万円以上かかるケースもあるので、費用の詳細は専門家にご相談ください。


◎法定後見制度との比較はできる?


費用の比較は難しいのが実情です。


法定後見制度を利用する際には、申し立て等の初期費用に加えて、ランニングコストとして法定後見人への報酬が月数万円程度必要となることが多いです。

法定後見人が一度就任すると、基本的には本人が亡くなるまで継続されます。

お金をイメージするイラスト。

 

◎認知症による「財産凍結」の対策は、

早めに専門家に相談するのが安心!


家族信託は、委託者が内容を柔軟に決められる反面、他の法律や税金の制度との関係を理解していなかったり、信託時に予想できなかった事態が発生したりと、内容によっては後々大きなトラブルに発展してしまうリスクもあります。

だから、信託について豊富な知識と経験のある専門家に相談するのがおすすめです。

家族信託を相談するシニア夫婦のイメージイラスト。

家族信託は、財産凍結により

家族が困らないための選択肢の一つです。


認知症になってしまう前なら、さまざまな選択肢から対策を検討することができます。だから、早めに相談・検討することが重要!


こうした財産の話は、子どもの側からは言い出しにくいものです。この機会に家族会議を開いて話をしてみては。わからないことは相続の専門家に相談してみましょう。


<取材協力>


■行政書士法人心相続 名古屋行政書士事務所

(愛知県行政書士会所属)

名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント6F

TEL:052-485-5850



■積水ハウス株式会社 中部第一営業本部

名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパークビジネスセンタービル15F

TEL:052-265-1811

フリーダイヤル:0120-558-541

担当:水谷「不動産の家族信託はお気軽にご相談ください」


◇ ハピなびなごや / ハピなび津島2025年2月14日号 掲載情報


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