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執筆者の写真ハピなび編集部

私に合った働き方って?? -2-

更新日:8月24日

Part 02

どんな働き方をしたいか考えよう

Point 01

扶養の範囲内で働きたい?


扶養内とは「税金」または「社会保険」のルール上で、被扶養者となる「年収130万円未満」の範囲内で働くこと。Part1の表で紹介したように、扶養内の方が経済的なメリットがある場合も多いです。


扶養内勤務のメリット


・年収100万円未満だと「住民税」「所得税」がかからない。


・年収103万円以下だと「所得税」がかからない。


・「配偶者控除」「配偶者特別控除」により、扶養者の税負担が軽減される。

※「配偶者控除」はパート収入103万円以下で38万円控除。「配偶者特別控除」はパート収入103万円超~150万円以下で38万円控除、150万円超から段階的に減額するも、201万円まで控除が受けられる。(扶養者の年収が1,095万円以下の場合)


・本人の社会保険の支払いが免除され、負担軽減となる。

 

★手取りが減る「働き損」の年収は?★


年収130万円~150万円


社会保険料の発生により手取り額が減るため、「働き損」と捉えることもできます。


働ける時間が限られる場合は、扶養内となる年収130万円未満に抑えるといいかも!


扶養を外れる場合は、年収150万円以上働くと手取りが減らない。

※扶養から外れ扶養者の控除額が減っても、パート収入の金額が上回るので、世帯年収は減りません。

 

Point02

社会保険のメリットも知ろう


社会保険の加入で「手取り収入が減る」からと言って、一概に損とは言えないところ。

「手取りが減る」ことだけに注目せず、社会保険加入のメリットも理解して検討しよう。


〈デメリット〉

・今まで扶養に入っていた人は社会保険料の負担が増える。


〈メリット〉

・国に納める保険料を会社が半分負担してくれる。


・老後にもらえる年金を増やすことができる。


・ケガや病気で働けない時、傷病手当金を受給できる。


・出産の時は出産手当金を受給できる。


・万が一の障害・死亡時に障害年金、遺族年金を受給できることもある。

 

Point03

今後の働き方も考えておこう


今年10月から「年収106万円の壁」となる社会保険制度の改正がありますが、制度改正はつい2年前にも行われたばかり。この先も「扶養範囲内の条件」は厳しくなっていく可能性があります。


子育てを生活の中心にしたい時期、ゆとりをもって働きたい時期や、扶養を外れて働くタイミングなど、先のことも想像しながら働き方を考えたいですね。


「年収の壁」を意識せず働ける国の施策も!


〈「106万円の壁」対応〉

年収106万円以上となって社会保険料が発生しても手取り収入が減らないように、事業者に向けた国の助成金制度があり、該当者に手当等が支給される場合も!


〈「130万円の壁」対応〉

一時的に130万円の壁を越えた場合に被扶養者認定を受けられる制度が設けられます。

【取材協力】

社会保険労務士法人 名北事務所


従業員の入社・退社時、労災などに関わる労働・社会保険の各種手続きや、就業規則・評価制度の作成、給与計算など、さまざまな事業所の人事労務に関する幅広い支援・相談を行い、働きがいのある職場づくりをお手伝いしています。


名古屋市中区伊勢山2-5-10 中埜金山ビル6F

◇ハピなびなごや/ハピなび津島2024年8月23日号掲載情報


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